訴訟事件の代理人になれるのは、弁護士か、または法令によって裁判上の行為をなすことができる代理人(支配人等)に限られ、それ以外の者は、簡易截判所を除いてその資格を有しないものと定められている(民事訴訟法79条1項)。そのため、従前は強制執行事件につき、支配人以外の職員が代理人となることはできなかった。もっとも、抵当権の実行としての競売申立てについては、訴訟事件ではなく非訴訟件との見解のもとに競売裁判所の許可を得て、職員なども代理人となれるとする収扱いが一般になされていた。
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民事執行法は、執行裁判所でする手続のうち、第三者異議(民事執行法38条1項配当異議の訴え(同法9(1条1項)、および執行抗告にかかる手続については、弁護士や支配人等のみが代理人となることができるものとし(民小執行法20条、民事訴訟法79条1項、それ以外の手続である抵当権の実行としての競売申立てはもちろん、従来許されなかった強制競売の申立てや強制管理の申立ても、職員が執行裁判所の許可を受ければ、代理人となることができることを明定した(民事執行法15条1項)。代理人の許可の申立ての方式としては、申立書に代理人となるべき者の氏名、住所、職業および本人との関係ならびにその者を代理人とすることが必要であることの理由を記載すべきものとされている(民事執行規則9条1項)。また、この申立書には、本人と代理人となるべき者との関係を証する文書を添付しなければならない同条2項)